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平成29年9月11日
最低賃金の額が改定されます
地域別(都道府県別)の最低賃金の改定は毎年10月ころ行われますが、今年も改定が発表されています。
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその額以上の賃金を労働者に支払わなければならない、という制度です。
長野県の最低賃金は、
平成29年10月1日から、795円
となります。(それまでは770円で、25円アップします)
従業員の賃金額を最低賃金ギリギリに設定している場合、改定後の最低賃金を下回らないよう、確認をしておく必要があります。
なお、最低賃金は時間給で記載されているため、月給制の場合は時間給に換算しなおして比較するようにします。
長野県の最低賃金については、長野労働局のホームページをご覧ください。
全国の地域別最低賃金については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
今年は、全国的に最低賃金が25円程度上がります。今後も、大きな情勢の変化がないかぎり上がり続けると思われます。
今年は昨年より最低賃金改定の影響を受ける会社が格段に増えるものと思います。
特にパート、アルバイト社員の場合、ベテラン社員が不満を持たないように社内の賃金のバランスをとることが重要になります。
また、来年以降も見越した賃金バランスの検討も必要になってくるものと考えられます。