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平成28年9月5日
最低賃金の額が改定されます
地域別(都道府県別)の最低賃金の改定は毎年10月ころ行われますが、今年も改定が発表されています。
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその額以上の賃金を労働者に支払わなければならない、という制度です。
長野県の最低賃金は、
平成28年10月1日から、770円
となります。(それまでは746円で、24円アップします)
従業員の賃金額を最低賃金ギリギリに設定している場合、改定後の最低賃金を下回らないよう、確認をしておく必要があります。
なお、最低賃金は時間給で記載されているため、月給制の場合は時間給に換算しなおして比較するようにします。
長野県の最低賃金については、長野労働局のホームページをご覧ください。
全国の地域別最低賃金については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
今年は最低賃金が20円以上上がります。今後も、大きな情勢の変化がないかぎり上がり続けると思われます。
最低賃金のみに対応していると、社内の賃金のバランスが崩れ、例えば、パート、アルバイト社員などでは、新人社員とベテラン社員の時給があまり変わらなくなり、ベテラン社員が不満を持つようになってしまうという危険性があります。
会社全体の賃金バランスを再検討することも、いずれ必要になってくるものと考えられます。