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平成28年7月30日
介護休業給付の支給額が変わります。
高齢化が急速に進行しているなか、介護に直面する従業員が今後ますます増えていくことが予想されています。
政府は「介護離職ゼロ」に向け、必要な介護サービスの確保と並行して、働く環境改善・家族支援の取り組みを進めており、その一環として、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の「支給率」と「賃金日額の上限額」が変更されました。
<介護休業給付金の支給率>
平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、支給率が変わります。
介護休業給付金の月額=休業開始時の賃金日額×支給日数(30日)×67%
※平成28年7月31日以前に開始した介護休業給付金の支給率は40%
介護休業給付の支給率を、育児休業給付と同等にそろえるということになります。
<賃金日額の上限額>
介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も同じく平成28年8月1日以降に開始する介護休業から変更されます。
上限額 … 45歳以上60歳未満に適用される上限額
(これまでは、30歳以上45歳未満の上限額でした)
この上限額については、毎年8月1日に見直しが行われますので、具体的な金額はその時点で確定します。
(上限額は15,550円になります。(8月8日追記))
平成29年1月1日には、育児・介護休業法の改正が施行され、介護休業については、93日の介護休業期間を3回まで分割して取得することができるようになります。
現在はいなくても、将来、介護休業する従業員が出てくる可能性は十分ありますので、会社として適切な対応ができる体制を整えておく必要があります。
詳しくは、こちらの厚生労働省のパンフレットをご覧ください。