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平成27年10月17日
最低賃金の額が改定されました
地域別(都道府県別)の最低賃金の改定は毎年10月ころ行われますが、今年も改定が発表されました。
最低賃金制度とは、国が賃金の最低限度を定め、使用者はその額以上の賃金を労働者に支払わなければならない、という制度です。
長野県の最低賃金は、
平成27年10月1日から、746円
となります。(それまでは728円です)
従業員の賃金額を最低賃金ギリギリに設定している場合、改定後の最低賃金を下回らないよう、確認をしておく必要があります。
なお、最低賃金は時間給で記載されているため、月給制の場合は時間給に換算しなおして比較するようにします。
長野県の最低賃金については、長野労働局のホームページをご覧ください。
全国の地域別最低賃金については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
近年は毎年10円以上最低賃金が上がっています。最低賃金改定の影響を受ける会社も増えていると感じていますので、注意が必要です。