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ニュース

平成26年7月31日

雇用保険の賃金日額等が変更になります

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、8月1日から変更されます。

 

賃金日額等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
今回の変更は、平成25年度の平均給与額が、平成24年度の平均給与額と比べて約0.2%低下したことにより行われます。

主な変更内容は次のとおりです。

 

【基本手当日額の最低額及び最高額等の引下げ

受給資格にかかる離職の日の年齢に応じて次のとおりとなります。
 

離職時の年齢 基本手当日額の上限額
変更前 変更後(前年度増減)
29歳以下6,4056,390(-15)
30~44歳7,1157,100(-15)
45~59歳7,8307,805(-25)
60~64歳6,7236,709(-14)

 

離職時の年齢 基本手当日額の上限額
変更前 変更後(前年度増減)
全年齢1,8481,840(-8)

 

【高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ】
 

変更前 変更後(前年度増減)
341,542340,761(-801)

 

 

詳しくはこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

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