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平成26年7月31日
雇用保険の賃金日額等が変更になります
雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、8月1日から変更されます。
賃金日額等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
今回の変更は、平成25年度の平均給与額が、平成24年度の平均給与額と比べて約0.2%低下したことにより行われます。
主な変更内容は次のとおりです。
【基本手当日額の最低額及び最高額等の引下げ】
受給資格にかかる離職の日の年齢に応じて次のとおりとなります。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 | |
変更前 | 変更後(前年度増減) | |
29歳以下 | 6,405 | 6,390(-15) |
30~44歳 | 7,115 | 7,100(-15) |
45~59歳 | 7,830 | 7,805(-25) |
60~64歳 | 6,723 | 6,709(-14) |
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 | |
変更前 | 変更後(前年度増減) | |
全年齢 | 1,848 | 1,840(-8) |
【高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ】
変更前 | 変更後(前年度増減) |
341,542 | 340,761(-801) |
詳しくはこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。