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 【 時間単位の年次有給休暇 】

年次有給休暇は本来まとまった日数の休暇を取得するというものですが、仕事と生活の調和を図るという観点から、時間単位の年次有給休暇を、労使協定により5日の範囲内で与えることができるようになります。

ただし、時間単位の年次有給休暇の取得は義務ではなく、時間単位で取得するか日単位で取得するかは、あくまで労働者の意思によるものになります。


【労使協定で定める事項】

時間単位の年次有給休暇について労使協定で定める主な事項は次のとおりです。

  1. 時間単位年休の対象者の範囲
    • 時間単位年休がなじまない業務など、業務の種類によって、対象者から外すことも可能
      ただし、利用目的によって対象者の範囲を決めることはできない

    •  
  2. 時間単位年休の日数
    • 1年間に与えられる年次有給休暇のうち5日の範囲内で決定する
    • 年次有給休暇を繰り越した場合でも、時間単位で取得できる日数は、ここで決めた日数の範囲内となる

    •  
  3. 1日分の年休が何時間分の時間単位年休に相当するか
    • 1日の所定労働時間数を下回らないよう決定すること
      (所定労働時間7時間30分の場合、 7時間とするのは×、8時間とするのは○)

    •  
  4. 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数
    • 2時間、3時間など、1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与える場合は、その時間数を定める


【時季変更権との関係】

時間単位の年次有給休暇の場合も、使用者の時季変更権の対象となりますが、

  従業員が時間単位の年休を請求した場合に日単位の年休に変更すること
逆に
  従業員が日単位の年休を請求した場合に時間単位の年休に変更すること

は、時季変更にはあたらず、認められません。

また、

  • あらかじめ時間単位の年休を取得できない時間帯を定めておくこと
  • 所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること
  • 1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること
などは認められません。


【その他】

  • 計画的付与として時間単位の年次有給休暇を与えることは認められません。
  • 1日の年次有給休暇を取得する場合は、時間単位ではなく日単位で取得します。
    (例えば、1日の年休取得を8時間の時間単位年休取得として処理することはできないということ)
  • 半日単位の年休の取得についてはこれまでと同様に取り扱います。


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