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 【 法定割増賃金率の引上げ 】

現在、時間外労働に対する割増率は2割5分となっていますが、今回の改正により、1箇月について60時間を超える法定時間外労働に対しては、5割以上の割増賃金を支払わなければならないということになります。
ただし、中小企業は当分の間猶予されます。

今回の改正により、次の表のとおり、時間外労働の長さによって割増率が変わることになります。

1箇月あたりの
時間外労働時間
割増率
45時間以内  2割5分以上
45時間超60時間以内 2割5分以上で労使協定により定める率
60時間超 中小企業以外の企業 … 5割以上
 中小企業 … 2割5分以上で労使協定により定める率


【中小企業とは?】

業種によって、資本金または常時使用する労働者数のどちらかが次の表の数値以下であれば中小企業に該当します。

業種資本金の額常時使用する労働者数 
小売業5,000万円以下50人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他の業種3億円以下300人以下


【休日労働との関係】

労働基準法第35条に規定する法定休日については時間外労働に該当しないため、これまでどおり割増率は3割5分以上となります。

これ以外の休日については、時間外労働に該当するため、「1箇月について60時間」の算定の対象に含めなければなりません。

なお、法定休日とそれ以外の休日の区別は明確にしておくことが望ましいものとされています。
(労働条件を明確にする観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から)


【深夜労働との関係】

「1箇月について60時間」を越える時間外労働が深夜に行われた場合は、

5割(時間外割増)+2割5分(深夜割増)=7割5分
以上の割増賃金を支払うことになります。


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