現在、時間外労働に対する割増率は2割5分となっていますが、今回の改正により、1箇月について60時間を超える法定時間外労働に対しては、5割以上の割増賃金を支払わなければならないということになります。
ただし、中小企業は当分の間猶予されます。
今回の改正により、次の表のとおり、時間外労働の長さによって割増率が変わることになります。
| 1箇月あたりの時間外労働時間 | 割増率 |
| 45時間以内 | 2割5分以上 |
| 45時間超60時間以内 | 2割5分以上で労使協定により定める率 |
| 60時間超 | 中小企業以外の企業 … 5割以上 中小企業 … 2割5分以上で労使協定により定める率 |
【中小企業とは?】
業種によって、資本金または常時使用する労働者数のどちらかが次の表の数値以下であれば中小企業に該当します。
| 業種 | 資本金の額 | 常時使用する労働者数 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
【休日労働との関係】
労働基準法第35条に規定する法定休日については時間外労働に該当しないため、これまでどおり割増率は3割5分以上となります。
これ以外の休日については、時間外労働に該当するため、「1箇月について60時間」の算定の対象に含めなければなりません。
なお、法定休日とそれ以外の休日の区別は明確にしておくことが望ましいものとされています。
(労働条件を明確にする観点及び割増賃金の計算を簡便にする観点から)
【深夜労働との関係】
「1箇月について60時間」を越える時間外労働が深夜に行われた場合は、
5割(時間外割増)+2割5分(深夜割増)=7割5分以上の割増賃金を支払うことになります。
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