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 【 時間外労働の限度に関する基準の見直し 】

事業主は、従業員に時間外労働や休日労働を行わせる場合には、「時間外・休日労働に関する労使協定」(以下、36協定という)を締結し、労働基準監督署に届け出ることになっています。

この協定を締結するにあたっては、法令で定められている時間外労働の限度を超えないようにするのが基本ですが、一定の条件のもと、この限度を超える協定(特別条項付き36協定)を締結することも可能となっています。

今回の改正では、使用者に対して時間外労働について更なる経済的負担を課し、時間外労働を抑制するということで、限度時間を越える時間外労働に対して、法定の割増賃金率(2割5分)を超える割増率を定めるよう、努力義務として求めています。


<割増率を定めるに当たっての注意>

特別条項付き36協定を締結する際は、

  • 1日を超え3箇月以内の期間
  • 1年間
の両方について限度時間を越える延長時間を定めることになっていますが、割増賃金率は、そのそれぞれについて定めることになります。

したがって、例えば

  • 1ヶ月の限度時間を越える延長時間については、割増率3割
  • 1年の限度時間を越える延長時間については、割増率3割5分
というように、割増率を変えることも可能です(もちろん同じ割増率でもかまいません)。


<適用期日>

以上の改正内容は、

平成22年4月1日以後に
初めて特別条項付き36協定を締結する場合
すでに締結されている特別条項付き36協定を更新する場合
に適用されます。


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