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  【  時間単位の年次有給休暇  】

年次有給休暇は本来まとまった日数の休暇を取得するというものですが、仕事と生活の調和を図るという観点から、時間単位の年次有給休暇を、労使協定により5日の範囲内で与えることができるようになります。

  【  代替休暇制度  】

代替休暇制度は、中小企業以外の企業において、1箇月について60時間を超えて時間外労働をした従業員に対し、労使協定及び当該従業員の申し出により、5割に引き上げられた割増賃金支払いの替わりに有給の休暇を取得できる制度です。

  【  法定割増賃金率の引上げ  】

現在、時間外労働に対する割増率は2割5分となっていますが、今回の改正により、1箇月について60時間を超える法定時間外労働に対しては、5割以上の割増賃金を支払わなければならないということになります。
ただし、中小企業は当分の間猶予されます。

  【  時間外労働の限度に関する基準の見直し  】

事業主は、従業員に時間外労働や休日労働を行わせる場合には、「時間外・休日労働に関する労使協定」(以下、36協定という)を締結し、労働基準監督署に届け出ることになっています。