顧客が喫煙できる旅館、料理店、飲食店を経営する中小企業に対する、「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。
受動喫煙防止対策を推進するため、顧客が喫煙できる旅館、料理店又は飲食店を経営する中小企業を対象に、喫煙室の設置等を行う際に受給することができる「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。
【支給対象となる事業主】
この助成金は、以下の1.から5.のいずれにも該当する事業主が支給の対象となります。
- 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- 労働基準法別表第1第14号に規定する旅館、料理店または飲食店(以下「旅館等」という。)を営む次の中小企業事業主であること。
- 旅館(宿泊業)については、その常時雇用する労働者が100人以下またはその資本金の規模が5,000万円以下
- 料理店または飲食店については、その常時雇用する労働者の数が50人以下またはその資本金の規模が5,000万円以下< br/>
- 4.に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ていること。< br/>
- 旅館等の事業を行う事業場の室内またはこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、3.の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす喫煙室を設置するなどの措置を講じていること。< br/>
- 4.に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備していること。< br/>
【支給額】
喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費および機械装置費等の合計額の4分の1(上限200万円)
※1事業場当たり1回限り
この助成金を受給するためには、工事の着工前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」の作成を行い、これを所轄の都道府県労働局へ提出し、認定を受けておく必要があります(喫煙室等の要件に沿ったものである必要があります)。
その他詳細についてはこちらの厚生労働省のホームページをご覧ください。
