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2010年7月22日  【 雇用保険の賃金日額等が変更になります 】

雇用保険の給付額を算定するための基礎となる賃金日額等が、8月1日から変更されます。

賃金日額等については、毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又低下した比率に応じて、毎年自動的に変更されています。
今回の変更は、平成21年度の平均給与額が、平成20年度の平均給与額と比べて約2.3%低下したことにより行われます。

主な変更内容は次のとおりです。

  1. 基本手当日額の最低額及び最高額等の引下げ
  2. 受給資格にかかる離職の日の年齢に応じて次のとおりとなります。
    現行変更後
    最高額 60歳以上65歳未満
    6,700円6,543円
    45歳以上60歳未満
    7,685円7,505円
    30歳以上45歳未満
    6,990円6,825円
    30歳未満
    6,290円6,145円
    最低額 1,640円1,600円

  3. 高年齢雇用継続給付の支給対象となる労働者の賃金限度額(支給限度額)の引下げ
  4. 平成22年8月以後、次のとおり引き下げられます。

    現行変更後
    335,316円327,486円

詳しくはこちらをご覧ください。

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