定期健康診断を入社シーズンの4月に設定している会社もあるかと思いますが、健康診断で再検査になった場合には、労災保険から二次健康診断給付という給付が出る場合があります。
近年、長時間労働や業務上のストレスにより、脳・心臓疾患等を発症し、死亡または障害状態で労災認定される件数が増えています。
労働安全衛生法では、1年に1回の定期健康診断を義務付けていますが、この定期健康診断の結果、脳・心臓疾患を発症する危険性が高いと判断された人に、二次健康診断と特定保健指導の受診を受けられる制度があります。
これを労災保険で実施されている【二次健康診断等給付】といいます。
二次健診等給付をうけるためには、次のすべての検査について異常の所見があると診断された場合が対象になります。
- 血圧の測定
- 血中脂質検査
- 血糖検査
- 腹囲の検査またはBMIの測定
※ただし、もともと脳・心臓疾患の症状がある場合には対象外となります
二次健診では、比較的費用のかかる心電図や超音波検査など所定の検査について、受診者の負担なく受けることができます。
請求は、二次健康診断等給付請求書に必要事項を記入して事業主の証明を受けて、健診給付病院等を経由して労働局長へ提出する流れになります。
二次健康診断を受けた場合、会社は、健康診断を受けた日から3ヵ月以内に、二次健康診断の結果を証明する書面が社員から提出された場合は、医師等の意見を聴いて、就業上の措置を講じる必要があります。
再検査をする人が必ずしも二次健診給付の対象になるとは限りませんが、注意しておくとよいでしょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
