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2010年4月20日  【 解雇等により失業した方の国民健康保険料(税) 】

平成22年4月より、解雇等により失業した方が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、保険料(税)の軽減措置が行われます。

具体的には、

  • 倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
  • 雇止め等により離職された方(雇用保険の特定理由離職者)

について、

  • 前年の給与所得を実際の額の30/100とみなして国民健康保険料(税)を計算する

ということになります。


軽減期間は、

  • 離職日の翌日からその翌年度末までの期間

となっています。


詳しくは、こちらの厚生労働省のホームページから、パンフレット等をご覧ください。

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