平成22年4月より、解雇等により失業した方が安心して医療にかかれるよう、市町村が運営する国民健康保険制度において、保険料(税)の軽減措置が行われます。
具体的には、
- 倒産・解雇などにより離職された方(雇用保険の特定受給資格者)
- 雇止め等により離職された方(雇用保険の特定理由離職者)
について、
- 前年の給与所得を実際の額の30/100とみなして国民健康保険料(税)を計算する
ということになります。
軽減期間は、
- 離職日の翌日からその翌年度末までの期間
となっています。
詳しくは、こちらの厚生労働省のホームページから、パンフレット等をご覧ください。
