雇用保険法が改正され、平成22年4月1日より施行されています。
主な内容は次の通りです。
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
非正規労働者の雇用保険の適用範囲が、次の通り拡大しました。
- 改正前
- 6箇月以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ↓
- 改正後
- 31日以上の雇用見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2. 雇用保険料率の変更
失業等給付にかかる保険料率について、
一般の事業の場合、
平成21年度0.8% → 平成22年度1.2%(を労使折半)
雇用保険二事業に係る保険料率について、
一般の事業の場合、
平成21年度0.3% → 平成22年度0.35%
となります。
他の事業の料率など、雇用保険料率について詳しくは、こちらをご覧ください。
3. 雇用保険に未加入とされた方の遡及適用期間の改善
これまでは、雇用保険被保険者資格取得届の届出漏れにより雇用保険に未加入とされた方は、被保険者であったことが確認された日から2年前までしか遡って加入できませんでした。
施行日以後は、給与明細などにより確認ができる場合は、2年を超えて雇用保険に遡及適用ができるようになります。
※施行日は、平成22年3月31日から9箇月以内の政令で定める日となります。
雇用保険改正のリーフレットはこちらをご覧ください。
その他、雇用保険法改正に関する資料はこちらからご覧ください。
