出産育児一時金の額と支給方法が平成21年10月1日より変更されます。
額について、
平成21年10月1日以降に産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した被保険者やその被扶養者について42万円に引き上げられます。
ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、39万円となります。
なお、健保組合に加入している方については、独自の上乗せ給付がある場合もありますので、各健保組合にご確認ください。
支給方法について、
これまでは、原則として出産後に被保険者の方から協会けんぽに申請して出産育児一時金を支給していました。
平成21年10月1日からは、協会けんぽから支払機関を経由して出産育児一時金を直接医療機関等に支払う仕組みに変わります。
ただし、出産育児一時金が直接医療機関等に支払うことは希望しない場合は従来どおりの方法で請求することもできます。
なお、
費用が42万円を超える場合
→退院時に超えた額を医療機関等で直接支払う
費用が42万円未満の場合
→その差額を協会けんぽの各支部へ請求する
ということになりますので、出産費用が42万円未満の場合は差額の請求も忘れずに行ってください。
詳しくは厚生労働省のこちらのチラシをご覧ください。
