中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件(売上高や生産量の要件)が緩和されました。
具体的には、
現行の
売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
という要件に加え、
対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業
という要件も追加され、助成金の受給が多少なりともしやすくなりました。
詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
また、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金の様式もこちらからダウンロードできますので、合わせてご活用ください。
