労働基準法の一部が、来年平成22年4月より改正されることはすでに決まっていますが、細かい部分もいろいろと決まってきました。
法改正に伴い、就業規則等の改定や労使協定の締結などを行う必要がありますので、早めの準備をおすすめします。
今回改正される主な内容は次のとおりです。
- 時間外労働の限度に関する基準の見直し
- 限度時間を越える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努める
- → 詳細については、こちらのページへお進み下さい。
- 割増賃金率の引上げ
- 1箇月あたり60時間を超える法定時間外労働に対し、5割以上の割増賃金を支払う義務
- (中小企業は当分の間適用が猶予される)
- → 詳細については、こちらのページへお進み下さい。
- 代替休暇
- 引き上げた割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができる
- (中小企業には当分の間適用されない)
- → 詳細については、こちらのページへお進み下さい。
- 時間単位の年次有給休暇
- 労使協定により、年次有給休暇を時間単位で付与することができる
- → 詳細については、こちらのページへお進み下さい。
詳しくは、こちらのリーフレットをご覧下さい。
