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2009年4月 8日  【 雇用保険法が改正されました 】

改正雇用保険法が平成21年3月31日に施行されました。
雇用保険法の今回の改正は、非正規労働者への支援強化を主な目的としています。
経営者、人事労務担当者だけでなく、多くの労働者の方に関わってくるものと思いますので、是非ご確認ください。

 
主な改正点は次のとおりです。

1 雇用保険の適用範囲の拡大
平成21年4月1日から短時間就労者及び派遣労働者の雇用保険に関する適用基準が
  • 6ヵ月以上の雇用見込みがあること
    (これまでは1年以上の雇用見込が必要でした)
  • 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上あること
    (この点は以前を同じです)
となります。
 
2 雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和
特定受給資格者に該当しない場合でも、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由で離職された方について、新たに「特定理由離職者」が設けられました。
これまでは、基本手当を受給するためには2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上必要でしたが、「特定理由離職者」の場合、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば基本手当が受給できるようになりました。
なお、この取扱いは受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

特定受給資格者及び特定理由離職者について、詳しくはこちらをご覧下さい。
 
3 雇用保険率の引き下げ
雇用保険率は、平成21年度に限り、0.4%引き下げられました。
4月以降の給与計算では、新しい料率で雇用保険料を計算し、控除することになりますのでご注意ください。

雇用保険率について、詳しくはこちらをご覧下さい。

 
その他の改正点として、
  • 再就職が困難な方に対する給付日数の延長
  • 再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和
  • 常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大
  • 育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長
などが盛り込まれています。

詳しくは厚生労働省のホームページ、また周知用リーフレットをご覧下さい。

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