厚生労働省は、契約を中途解除された派遣労働者の保護を図るため、労働者派遣契約に関する指針を改正し、公布しました。
改正の内容は、
まず、派遣先に関しては、
- 派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、派遣労働者の新たな就業機会を確保するか、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと
派遣元(派遣会社)に関しては
- 派遣契約が中途解除された場合、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。これができない場合、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと
などとなっています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
