厚生労働省は、うつ病などの精神疾患や自殺が業務災害にあたるかを判定する際の基準(心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針)を一部改正しました。
この指針は平成11年に策定されており、これに基づいて業務上外の判断が行われていました。
しかし、近年の職場環境の急激な変化により従来の基準では判定が困難な事例が見られることから見直しが行われたものです。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
今回の見直しで、
- 職場におけるひどい嫌がらせ等による心理的負荷
- 業務の集中化による心理的負荷
- 違法行為の強要による心理的負荷
各企業においても、新しい判断指針をもとに、従業員が過度のストレスを抱えることのないよう、注意が求められます。
