この助成金は、最近の急激な景気の悪化により、工場の操業停止など事業所の(臨時的な)休業等を行った事業主に給付されます。(平成20年12月から当面の間の措置となります)
中小企業緊急雇用安定助成金は、
景気の悪化などの経済上の理由による企業収益の悪化から生産量が減少し
↓
事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が
↓
その雇用する労働者を一時的に
休業
教育訓練
出向
をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成するものです。
まず、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業を対象としていますが、その対象範囲は以下の通りとなります。
| 小売業(飲食業等含む) | → | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
| 卸売業 | → | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
| サービス業 | → | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
| その他の業種 | → | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
この条件に当てはまらない企業は中小企業緊急雇用安定助成金の対象にはなりませんが、雇用調整助成金は受給できる可能性がありますので、そちらをご検討いただければと思います。
つぎに、中小企業緊急雇用安定助成金を受給するための主な要件です。
- 生産量など事業活動を示す指標の最近3ヶ月の月平均値が、その直前3ヶ月または前年同期と比較して減少していること
- 前期決算等の経常利益が赤字であること
(ただし、イ において生産量等が5%以上減少している場合を除く) - 従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
又は
3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
中小企業緊急雇用安定助成金の受給額については以下の通りです。
- 休業の場合 → 休業手当または賃金額の5分の4 (上限があります)
- 休業日に教育訓練を実施する場合 → 1人1日あたり6,000円を加算
(なお、休業及び教育訓練の場合、支給対象期間のうち 100日分が支給の限度となります。) - 出向の場合 → 出向元で負担した賃金の5分の4 (上限があります)
中小企業が休業・教育訓練または出向を行い、中小企業緊急雇用安定助成金を受給するためには、事前に
- 休業等実施計画(変更)届 (休業・教育訓練を行う場合)
- 出向実施計画(変更)届 (出向を行う場合)
- 雇用調整実施事業所の事業活動及び雇用の状況に関する申出書
事前に届出のなかった休業・教育訓練または出向については、この助成金の支給対象にはなりませんのでご注意ください。
ここまで、中小企業緊急雇用安定助成金の概要を簡単にご案内いたしましたが、詳細は以下のリンクをご覧下さい。(必ず両方ご覧下さい)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1219-5b.pdf
ご不明な点などにつきましては、ハローワーク又は、当事務所 へお問い合わせ下さい。
