厚生労働省は11月28日、労働者派遣契約の中途解除に係る指導・対応について都道府県労働局長あてに通達しました。
昨今の経済情勢による企業業績の悪化等に伴い、労働者派遣契約の期間満了に伴う契約の不更新や契約期間満了前の契約解除等により派遣労働者の数を削減する動きも見られます。
このような行為自体は労働者派遣法に違反するものでありませんが、結果として派遣労働者の雇用の安定が損なわれているのが実情です。
この通達では、
- 派遣元・派遣先それぞれが講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号・138号)に基づき、
- 派遣元と派遣先は、労働者派遣契約の解除を行った場合には、互いに連携して当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること。
- 派遣先は、自らに起因する事由により派遣契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行うこと。
- その他雇用の安定に関する措置。
- 偽装請負等の是正指導に当たっては、労働者の雇用の安定を図るための措置を講ずるよう指導を徹底すること。
など、事業所への指導を徹底することとされています。
詳しくはこちらをご覧下さい。
現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえた労働者派遣契約の解除等に係る指導に当たっての労働者の雇用の安定の確保について(通達)
