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2008年11月16日  【 上司のパワハラが労災と認定 】

 11月12日、不整脈による脳梗塞で後遺症を負ったのは、上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因だとして労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は請求を棄却した1審判決を取り消し、労災と認定しました。

詳しくは以下をご覧下さい。

 大手運送会社の子会社課長だった男性(故人)が、不整脈による脳梗塞で後遺症を負ったのは、上司の部長から長期間にわたり叱責を受けたパワーハラスメント(パワハラ)が原因として、甲府市に住む妻(60)が労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は12日、請求を棄却した1審判決を取り消し、労災と認定した。

 南敏文裁判長は「上司は男性を起立させたまま、執拗に2時間以上もしかるなどしており、不整脈は、頻繁に繰り返された異常な叱責によるストレスなどから生じた」と、パワハラとの因果関係を認めた。発症前1カ月の時間外労働が77.5時間と、脳梗塞などの発症の危険性が高まる45時間を超えていたとも指摘した。

 判決によると、1994年1~4月の間、当時47歳だった男性は計9回にわたり「質問にはすぐに答えろ」「指示された仕事はすぐにしろ」などとしかられ、同4月に脳梗塞で倒れた。

 男性は、右半身まひと重度の失語症を負い、97年に退職。2006年に別の病気で死亡した。
(共同通信より引用)


 このケースでは、

  • 上司は男性を起立させたまま、執拗に2時間以上もしかる…
  • 「質問にはすぐに答えろ」「指示された仕事はすぐにしろ」などとしかられ…
と事実認定され、
  • 頻繁に繰り返された異常な叱責によるストレスなどから不整脈・脳梗塞が生じた
と、パワハラと病気との因果関係が認められています。

 このようなケースは多くの会社で起きていると思われますし、また、部下を叱責するのが「指導」なのか「パワハラ」なのかの判断は難しい面もあります。

 それでも、部下の人格について触れるのは避け、問題のある行動について指導するようにすべきでしょう。また、指導の限度を超えないよう冷静さを保つことも重要だと考えます。

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