近年、割増賃金(サービス残業など)、年次有給休暇、解雇に関する問題、うつ病や脳・心臓疾患など過労による問題、セクシャルハラスメントなど、人事・労務に関するトラブルが急増しています。
長野県でも、平成18年度の総合労働相談件数が14,300件余りありました。1日平均40件弱もの相談があったことになり、今まで労使トラブルが表面化していない事業所でも、他人事とは言えない状況となっています。
万一、人事・労務に関するトラブル(個別労働紛争)が発生してしまった場合、適切に解決するためのご相談をお受けいたします。
なお、紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格した「特定社会保険労務士」に限り行うことができるものです。
「特定社会保険労務士」ができる、紛争解決手続代理業務は次のとおりです。
| ○ | 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理 |
| ○ | 男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理 |
| ○ | 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理 |
| ○ | 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理 |
| (紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要) |
| ※ | 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含みます。 |
